教室の確定申告|いくらから必要か、扶養との関係を整理する

「教室の収入がいくらになったら確定申告が必要か」は、条件によって答えが変わります。 金額だけを覚えようとすると間違えるので、自分がどの型かを先に決めてください。

この記事は制度の一般的な説明です。ご自身の状況にあてはめた判断は、 必ず税務署か税理士にご確認ください。 特に扶養の判定は、 税と社会保険で基準が別なので混同しやすい部分です。

まず用語を分けておく

つまずく原因のほとんどが、この2つの混同です。

  • 収入:入ってきた金額。月謝の合計
  • 所得:収入 − 必要経費

判定に使うのは所得のほうです。月謝が年100万円あっても、 経費が40万円なら所得は60万円です。

型ごとの判定ライン

型A:教室が本業(他に給与がない)

所得が基礎控除額を超えたら申告が必要です。 令和7年度税制改正で基礎控除が引き上げられ、合計所得金額によって額が変わります。

合計所得金額基礎控除額
132万円以下95万円
132万円超 336万円以下88万円
336万円超 489万円以下68万円
489万円超 655万円以下63万円
655万円超 2,350万円以下58万円

あなたの合計所得金額は?

95万円これがあなたの基礎控除額です。所得がこの額以下なら所得税はかかりません。

88万円これがあなたの基礎控除額です。上乗せ特例(令和9年分まで)を含んだ額です。

68万円これがあなたの基礎控除額です。上乗せ特例(令和9年分まで)を含んだ額です。

63万円これがあなたの基礎控除額です。上乗せ特例(令和9年分まで)を含んだ額です。

58万円これがあなたの基礎控除額です(2,350万円以下の場合)。上乗せ特例の対象外です。

改正前は一律48万円でした。令和7年分以後の所得税から適用されます (655万円以下の上乗せ分は令和9年分までの措置)。

つまり教室が本業で他に収入がない場合、所得が95万円以下なら所得税はかからず、 申告も不要というケースが出てきます。改正前の48万円より大きく上がっています。

ただし住民税は別です。所得税の申告が不要でも、 住民税の申告が必要になる場合があります。お住まいの自治体にご確認ください。

型B:会社員をしながら教室をやっている

給与以外の所得が20万円を超えたら、所得税の確定申告が必要です。 このラインは改正されていません。

注意点が2つあります。

  • 20万円は収入ではなく所得。月謝30万円・経費15万円なら所得15万円で、申告不要
  • 20万円以下でも住民税の申告は必要。「20万円ルール」は所得税だけの話です

型C:配偶者の扶養に入りながら教室をやっている

ここが一番ややこしく、税と社会保険で基準が完全に別です。

基準誰が決めるか
税法上の扶養合計所得58万円以下(改正前48万円)法律で一律
社会保険の扶養一般に年収130万円未満。ただし組合ごとに運用が違う加入している健康保険組合

税法上の扶養要件は、令和7年度改正で48万円以下から58万円以下に引き上げられました。

社会保険のほうが厄介です。「開業届を出した時点で扶養から外す」という運用の組合が実際にあります。 収入がまだ少なくても、です。また経費の認め方も組合によって違い、 税務上は経費でも社会保険の判定では認められないことがあります。

これは調べても答えが出ません。配偶者の勤務先の健康保険組合に直接確認してください。

申告が不要でも、やっておいたほうがいいこと

所得が基準以下で申告が不要な年でも、次の理由から申告しておく価値があります。

  • 青色申告の3年繰越:開業初年度は赤字になりやすい。 赤字を申告しておけば、翌年以降の黒字と相殺できる
  • 収入証明になる:保育園の就労証明、融資、賃貸契約などで求められる
  • 源泉徴収された分の還付:カルチャーセンターなどから報酬を受けている場合、 10.21%が源泉徴収されていることがある。申告すれば戻る可能性がある

経費の考え方(自宅教室の場合)

自宅で教えている場合、家事按分という考え方を使います。 生活と事業の両方に使っているものを、事業で使った割合だけ経費にします。

項目按分の目安
家賃・住宅ローン利息教室として使う面積の割合
電気代面積割合、またはレッスン時間の割合
水道光熱費・通信費使用実態に応じた割合

按分せずに全額経費にするのは通りません。割合の根拠を説明できる状態にしておくことが重要です。 面積で按分するなら間取り図に教室部分を示す、時間で按分するならレッスン時間の記録を残す、 といった形です。

教室に固有の経費としては、楽器の購入費や調律代、楽譜・教材費、 発表会の会場費、防音工事、賠償責任保険、研修や講習の受講料などがあります。

何が経費として認められるかは、事業との関連性を個別に判断する必要があります。 上の一覧は一般的な例であり、あなたのケースで認められることを保証するものではありません。 判断に迷うものは税理士か税務署にご確認ください。

次にやること

  1. 自分が型A・B・Cのどれかを確定させる
  2. Cに当てはまるなら、配偶者の健康保険組合に確認する(ここが最優先)
  3. 収入と経費の記録を月ごとにつけ始める。年末にまとめてやると必ず漏れる
  4. 青色申告を使うなら、開業から2ヶ月以内に承認申請書を出す

金額のラインを覚えることより、自分の型を間違えないことのほうが大事です。

出典

本記事は制度の一般的な説明です。税務・法務の最終的な判断は、 税理士・社会保険労務士・弁護士などの専門家にご確認ください。 制度は改正されることがあるため、最新の一次情報もあわせてご確認ください。

記事の作り方

税務・法務の数値は公的機関の一次情報で確認し、記事末に出典を明示しています。 個別の判断は専門家にご確認ください。